要介護認定
介護保険のサービスを利用するには、要介護認定が必要です。
要介護認定の申請からサービス利用までの流れはこちらをご覧ください。
介護認定の申請
- 要介護認定の申請は、本人や家族のほか、指定居宅介護支援事業者等に代行してもらう事もできます。費用の負担はありません。
- 介護認定の有効期間は、申請時までさかのぼるので、申請日からサービスを使い始めることができます。ただし、自立と判定をされた場合、それまで使ったサービス利用分の費用は全額自己負担となります。
- 要介護認定の申請の際には、介護保険被保険者証と印鑑(代行申請の方のみ)をお持ちください。
介護保険要介護認定・要支援認定申請書 [115KB pdfファイル]
1.申請書の提出
- 訪問調査 ・・・ 町の訪問調査員が本人を訪問し、心身の状況などを調査します。
- 主治医の意見書・・・ かかりつけ医より、医学的な意見を求めます。
2.介護認定審査会での審査・判定
調査結果を受け介護認定審査会において申請者に介護が必要か、また、必要ならば、どれくらいのサービスがいるのか、全国一律の基準を用いて審査判定します。
3.認定結果通知
要介護認定は、新規の場合は6ヶ月、更新の場合は原則として12ヶ月ごとに見直されます。
認定された場合
認定区分
※自立と判定された方でも、町がおこなっている介護予防事業などの福祉サービスを受けられる場合があります。 |
要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 |
介護サービス計画の作成
サービス計画の作成は要介護認定を受けた人やその家族などの依頼により、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員(ケアマネジャー)が被保険者にあった介護サービス計画を立てます。
※作成費は無料です。
※施設サービスの利用を希望する方は、施設へ直接申し込んでください。
計画における主な判断材料
- 本人や家族の希望
- 認定結果
- 生活環境
お問い合わせ
- 保健福祉課介護保険係 電話番号:0229-66-1700
- 地域包括支援センター 電話番号:0229-66-1071

登録日: 2009年12月25日 /
更新日: 2017年2月9日