色麻町の公共建築物における木材利用の促進に関する方針
国では「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)」が施行されました。
町ではこれに伴い、林業の健全な発展、森林の適正な整備等に寄与するため「宮城県の公共建築物における木材利用の促進に関する方針」に即し下記の方針を定めましたのでお知らせします。
色麻町の公共建築物における木材利用の促進に関する方針[102KB pdfファイル]
「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」について
第174回通常国会において「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)が成立し、平成22年5月26日公布され、同年10月1日施行されました。
本法律は、木造率が低く(平成20年度7.5%床面積ベース)今後の需要が期待できる公共建築物にターゲットを絞って、国が率先して木材利用に取り組むとともに、地方公共団体や民間事業者にも国の方針に即して主体的な取組を促し、住宅など一般建築物への波及効果を含め、木材全体の需要を拡大することをねらいとしています。
「宮城県の公共建築物における木材利用の促進に関する方針」について
県では国の基本方針に即して、「宮城県の公共建築物における木材利用の促進に関する方針」を定めています。

登録日: 2013年2月1日 /
更新日: 2013年2月4日